令和3年7月9日制定
銅駝史料館(以下史料館という)は、昭和53年(1978)に起こった銅駝中学校統廃合問題の終息を機に、銅駝学区コミュニティ再興と歴史の継承を目的として昭和55年(1980)創建された。
収蔵する史料は明治2年(1869)上京第三十一番組小学校創立以来の史料を広く学区民に募り、寄付により収集された。その史料は学術的に高い価値を有するものであり、銅駝学区民にとってかけがえのない歴史遺産である。創建の目的を遵守し史料を後世に残すため、この規定を制定する。
(性格)
第一条 史料館は前文の目的を達成するため、銅駝自治連合会が管理運営する。
2 史料館は学区の歴史史料を保存する施設であり、原則として一般公開は行わない。
(事業)
第二条 史料館は次の事業を行う。
(1)史料館の環境整備及び維持管理
(2)収蔵史料の適切な保存及び新たな史料の収集
(3)「銅駝の日」に史料館の一般公開並びに史料展示
(4)「銅駝史料館フォーラム」の開催
(5)『銅駝史料館だより』の発行並びに掲示BOX等を用いた広報活動
(6)関係機関との連携及び提携
(7)その他前条目的達成に必要なこと並びに史料館の運営管理及び発展に資する事業
(機関)
第三条 次の機関を常設する。
(1)運営会議
(館長)
第四条 史料館に館長をおく。
2 館長は史料館の運営・事業を総理する。
3 館長は銅駝学区民の中から選出し、自治連合会合同会議(以下合同会議という)の承認を得る。
(委員)
第五条 史料館に委員をおく。
2 委員は館長に協力して会務の運営にあたる。一名は総務として庶務と会計を担当する。
3 委員は銅駝学区民の中から選出し、合同会議の承認を得る。
(アドバイザー)
第六条 館長が必要と認めるときは合同会議の承認を得て本会に専門の知見を有するアドバイザーを選任することができる。
(任期)
第七条 館長、委員の任期は会計年度に準じた1ヶ年とし再任を妨げない。
2 館長、委員は次期館長、委員が就任するまでは前任者が代行する。
3 館長、委員が任期途中で交代した場合、その任期は前任者の残存期間とする。
(史料の取り扱い)
第八条 史料館管理等のため必要な最小限の範囲を除き、原則史料を持ち出してはいけない。
(経費)
第九条 史料館の運営に要する経費は、自治連合会の運営費、行政等からの助成金、寄付
金、その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第十条 史料館の会計年度は、自治連合会に準ずる。
(規定の改正)
第十一条 本規定の改正は合同会議の承認を得る。
(細則)
第十二条 この規定の施行に関し必要な事項は別に定める。
2 細則の制定・改正は合同会議の承認を得る。
附則
1 本規定は、令和3年7月9日に制定し同日から施行する。