銅駝校跡地活用検討委員会

これまでの経緯

    資料1

    資料

    資料(アンケート)
    資料4(集計結果)

銅駝校跡地活用検討委員会

「第1回銅駝美工跡地活用アンケート」集計結果の配布にあたって


この度はアンケート実施にご理解とご協力をいただきお礼申し上げます。

大変遅くなりましたが、集計結果を回覧にて配布させていただきます。

ご拝読のほどよろしくお願いします。


この度、銅駝自治連合会では、新たに規約第15条により合同会議の承認を得て「銅駝校跡地活用検討委員会」を設置し、10月13日に第1回の委員会を開催いたしました。


主な内容として4点あります。


銅駝校の跡地は、市内でほぼ1等地、山紫水明(鴨川畔と東山を望む景勝地)、広い敷地というまれにみる不動産物件だけに、いろいろな業種の方が関心を持たれるでしょう。

自治連合会では、これまでの地域コミュニティ施設の確保とともに、学区にとって利用(グランドを含めて)するにふさわしい跡地の活用を望んでいます。

跡地活用に特化しての委員会は、これから学区の皆様と共に考え、共に行動していきますので、ご理解とご支援をいただきますようお願い申しあげます。


 ※ アンケート印刷物をご入用の方は、自治会長へお申し出下さい。

 ※ 銅駝自治連合会WEB SITEにも掲載しております。


令和3年10月吉日

銅駝自治連合会

会長 石橋 陽

銅駝校跡地活用検討委員会

委員長 辻本完治

「元銅駝美術工芸高等学校施設開放事業実施要項」

教育委員会と話し合いの第12回(2024.3.26)で提示され、第13回(2024.6.27)で字句修正と実施時期明示があった。

元銅駝美術工芸高等学校施設開放事業実施要項


1 目的

  この規定は、元銅駝美術工芸高等学校の施設開放事業(以下開放事業) 実施に関して、必要なことを 定めることを目的とする。


2 対象施設

  開放する施設としては、校舎、体育館等建物、及びグラウンドとする。


3 運営

  開放事業の円滑な実施を図るため、教育委員会は下の事務を処理する。

(1)施設の使用日時に関すること

(2)施設の使用調整及び使用手続に関すること

(3)開放時の施設の管理に関すること

(4)使用用途に関すること

(5)その他開放事業の円滑な実施のために必要なこと


4 使用について

  施設の使用については、原則、銅駝自治連合会をはじめとする銅駝学区各種団体等や、教育委員会と自治連合会等とが協議の上適当と認めたものとする。

  なお、公益に反する活動、私益を生じる活動等には使用しない。


5 使用者遵守事項

  当日の使用者及び責任者は次の事項に責任をもって事業を遂行するように努める。


【共通事項】

<清掃、美化関連>

(1)使用した用具類は元あった場所に片付ける。また、個人所有、団体所有の物品を存置しない。

(2)使用後清掃を行う。トイレについても、美化・清掃に協力すること。

(3)建物内の床の維持管理に努める。

(4)ゴミは全て各自で持ち帰る。

(5)自動車を駐車する場合は、できる限りアスファルト、コンクリート敷き箇所に駐車することとし、やむを得ずグラウンドに駐車する場合はタイヤ痕などが残らないように必ず整地する。

<防火、防犯関連>

(6)使用後は照明、設備のスイッチ類や施錠、火気等を必ず確認し、防火防犯に努める。

(7)敷地内は全面禁煙とする。

(8)貴重品の保管は各自の責任において行う。

(9)使用時の責任者は終点検し、特別な事情があれば教育委員会に連絡する。

    元削駝美術工芸高等学校施設長室 電話:***-****

    上記不在の場合:教育委員会教育環境整備室 電話:***-****

<使用時間、管理関連>

(10)使用時間は午後10時までとする。

(11)使用については、年度当初または団体登録時に使用予定日時を「使用管理簿」に記載し、基本「使用管理簿」通りに行う。ただし、変更等があり、他団体と使用の日時が重なった場合は団体間で交渉、 決定する。

(12)使用後は建物内に設置の「使用管理簿」に使用実績を必ず記入する。

(13)光熱水費は使用実績に基づき6か月ごとを目途に精算、納付書で支払う。

(14)上記(1)から(13)に反する行為が認められた場合は、使用を禁止する場合がある。


【校舎等】

  教室等は1回100円(1回=3時間単位)の光熱水費を支払う。空調を使用した場合は、1回100円を追加する。


【体育館】

(1)舞台は必要以外使用しない。

(2)体育館は1回300円(1回=3時間単位)の光熱水費を支払う。

(3)2足制とし、床の清掃に努める。(水拭きは床面損傷の原因となるため不可)


【グラウンド】

(1)次の使用団体が使いやすいように、使用後はトンボ掛け等の清掃を行う。

(2)夜間利用(ナイター使用)の場合のみ1回500円(1回=3時間単位)の光熱費を支払う。


6 その他

(1)鍵は各団体で管理する。ただし、緊急時に備えて教育委員会でも保管する。

(2)災害時、避難所等で地域が使用する場合は、開放事業に優先することとする。

(3)使用許可申請書(別紙様式)は団体毎に教育委員会に提出して許可を受ける。

   原則、使用開始月の10日前までに提出する。


7 附則

  この規定は令和6年7月1日より実施する。