平成27年2月9日改正
平成27年4月1日施行
令和 6年3月9日改正
令和 7年4月9日改正
(性格)
第一条 銅駝会館は銅駝自治活動の核心として銅駝自治連合会規約第二条の目的を達成させるため、銅駝自治連合会が管理運営します。本規定は銅駝会館の使用に適用します。
(使用基準)
第二条 銅駝自治連合会が使用申込を受理した団体・個人等に使用していただきます。
2 次のような使用目的や危機のある場合は使用をお断りします。
(1)宗教、政治、思想の活動
(2)営利目的の活動
(3)公序良俗に反する活動
(4)使用目的を不当に変更された場合
(5)会館の建物・設備・備品等を破損するおそれのある場合
(6)本規定が守られない場合
(7)その他、飼駝自治連合会が不適切と判断する場合
3 予約申込受付後又は使用中でありましても、銅駝自治連合会が前項に該当すると判断した場合は、使用を中止していただきます。
4 館内における飲酒は、全日午後5時以降とします。
5 館内は全面禁煙とします。
6 館内での火気の使用は原則禁止します。
7 非常災害時の緊急避難等の場合を除き、館内での宿泊は禁止します。
(優先使用)
第三条 会議室又は和室の夜間使用時間帯(本規定第四条第1項第3号)は、原則として何れか一室を銅駝自治連合会、銅駝学区内の各自治会、各種団体の使用に充当するため、それ以外の団体又は個人の使用は、会議室又は和室の何れか一室に限ります。
2 会館は自治連合会、各種団体の使用が優先されるため、既に申込済みの場合であっても変更いただく場合があります。
(予約申込)
第四条 予約申込は会議室並びに和室それぞれに、次の区分を単位として受付けます。
(1)09:00~13:00
(2)13:30~17:30
(3)18:00~22:00
2 会館使用の予約申込は必ず使用責任者が行ってください。
3 使用一回毎の予約申込は、原則、使用日の3ヶ月前から先着順に受付けます。予約申込書の提出、使用責任者の身分証明書の提示と同時に使用料の前納があった時に、申込を受付けるものとします。
4 初めて予約申込をされる場合、次の資料を提出いただきます。
(1)使用目的等のわかる資料
(2)その他、会館管理担当が必要と判断するもの
5 各種団体が、会議室又は和室の何れかを定例の日の同じ区分に使用することを希望される場合は、年度内を限度として予約申込を受付けます。但し、日と区分については、会館管理担当が各申込の使用目的等に応じ相互調整の上決定します。決定の通知後、使用団体が使用料の全額を前納することにより、予約の完了とします。
6 会館の使用に当って、装飾・設備・物品等の搬出入を伴う計画については、必ず事前に会館管理担当と打ち合せ、その指示に従ってください。
(使用責任者)
第五条 使用責任者は必ずしもその団体の代表者である必要はありませんが、会館使用については代表者に連帯して責任を負っていただきます。使用責任者は原則として銅駝自治連合会規約細則第一条に定める銅駝学区民とします。自治連合会が特に承認した場合はこの限りではありません。
2、使用責任者は、必ず利用時間内、会館に常駐してください。
3 会館使用にあたり、使用責任者は次の責務を負うものとします。
(1)使用料領収書の記載事項並びに館内掲示の指示項目及び使用区分の厳守
(2)退館にあたっての原状回復、整理整頓、清掃、防火、施錠
(3)第四条第6項により搬入した装飾・設備・物品等の使用区分内搬出
(4)建物、設備、備品類を破損又は誠失した場合、選やかに報告する
(5)前号損害額の弁償
(使用料)
第六条 使用料は別表の通りとします。
2 使用料は銅駝自治連合会が必要と認めた時、会館内に掲示予告の上、改訂します。
3 使用料は使用者により次の通り分類します。
(1)銅駝学区内の自治会(マンション管理組合を含む)・各種団体、投票所使用
(2)関連団体、銅駝自治連合合会の承認を得た同好会
(3)前項以外の銅駝学区民
(4)銅駝自治連合会が特別に認めた使用者
4 予約時に前納された使用料は次の場合返却しません。
(1)予約を取り消しされた時
(2)本規定第二条第2項の場合
5 予約時に前納された使用料は次の場合返却します。
(1)天災・火災等不可抗力により使用できない場合
(2)本規定第三条第3項により使用日を変更頂く場合に取り消しとなった場合
(免責)
第七条 銅駝会館使用に関し、銅駝自治連合会並びに会館管理担当は次に掲げる事項について、一切の責任を負いません。
(1)天災・火災その他不可批力により生じた使用者側の損害
(2)本規定第三条第2項により使用をお断りした場合に生ずる損害
(3)本規定第三条第3項により使用日を変更いただく場合に生ずる損害
(4)本規定第四条第6項により搬入された装飾・設備・物品等の破損又は破失による損
(5)全使用者の所有物の破損又は滅失による損害
(6)銅駝自治連合会並びに会館管理に起因しない怪我や事故、及び使用者間のトラブル
(附則)
本細則は令和6年3月9日に改正し同日より施行する。