昭和61年 7月10日制定
平成27年 5月 9日改正
(名称)
第一条 本会は銅駝学区自主防災会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第二条 本会は銅彫自治連合会長の下に設置された機関として、全ての自治会並びに各種団体と銅駝学区民が協働し、災害による被害を未然に防止し、または被害を軽減することを目的とする。
(事業)
第三条 本会は前条目的達成のため次の事業を行う。
(1)災害被害の予防と軽減措置対策の立案とその実施
(2)防災に関する知識の普及と徹底
(3)防災活動に必要な資材、器具の整備
(4)防災訓練の実施に関すること
(5)災害発生時の避難所運営、情報収集連絡、出火防止及び初期消火、初期安全避難及び誘導、救出救護、給食給水等の応急対策等に関すること
(6)救命初期対応に関すること
(7)その他前条目的達成に必要なこと
(会員)
第四条 本会は銅駝学区民をもって構成する。
(組織)
第五条 本会は本部組織と、自治会等を基礎とした(それぞれの自治会名を冠した)自主防災部、それらを地域別に編成したブロック組織により構成する。
(1)本部組織は、学区全般に関する事業の計画策定及びその実施の推進を図るとともにブロック組織相互の連絡調整、情報交換等に努めるものとする。
(2)ブロック組織は、地域における防災計画の策定及びその実施の推進を図るとともに本部組織との連絡協調に努める。
(3)自主防災部は、それぞれの自治会における防災計画を策定する。
(役員)
第六条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)会長代行 1名
2 前項役員の選出方法は次の通りとする。
(1)会長は自治連合会長がこれにあたる。
(2)会長代行は自治連合会副会長の中から会長が任命する。
3 本部組織に次の役員をおく。
(1)本部長 1名
(2) 会計 1名
(3)本部委員複数名
4 前項役員の選出方法は次の通りとする。
(1)本部長、会計は、会長が推挙し自治連合会合同会議の承認を得る。
(2)本部委員は自治連合会役員がこれにあたる。
5 各自主防災部に次の役員をおく。
(1)防災部長 1名
6 前項役員の選出方法は自主防災部会員の互選とする。
7 役員の任期は自治連合会事業年度の1ヶ年とし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第七条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表する。
(2)会長代行は会長を補佐する。
(3)本部長は、会務を総括する。
(4)会計は本会の経理を司どる。
(5)本部委員は会長に協力して会務の運営にあたる。
(6)防災部長は所属ブロックと各自主防災部の運営にあたる。
(防災委員)
第八条 本会の運営を円滑に行うため防災委員をおく。
2 防災委員は会長が任命する。
(会議)
第九条 第三条の事業推進のため、本会に次の会議を置く。
(1)本部会議
(2)防災部長会議
2 本部会議は、本部組織役員をもって構成する。
3 防災部長会議は、本部組織役員と防災部長をもって構成する。
4 本部会議、防災部長会議は、会長が必要と認めたとき、会長が召集する。
5 会長は、必要に応じて本部会議、防災部長会議に、各種団体長及び防災委員を招集することができる。
(防災計画)
第十条 本会は、第三条に規定する事業の総合的かつ計画的な実施を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(経費)
第十一条 本会の運営に要する経費は、自治連合会の運営費、行政等からの助成金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第十二条 本会の会計年度は、自治連合会に準ずる。
(規約の改正)
第十三条 本規約の改正は自治連合会合同会議の承認を得る。
附則
1 本規約は、昭和61年7月10日から実施する。
2 本会の成立と同時に銅駝防火委員会は解消する。なお、防火委員会の繰越金及び配付金は本会において継承する。
3 本規約は平成27年5月9日に改正し、同日施行する。