昭和54年 6月9日制定
昭和61年12月9日改正
平成26年 2月9日改正
平成27年 2月9日改正
令和 3年 7月9日改正
(会員)
第一条 規約第二条に定める銅配学区民とは、参加する自治会会員をいう。
(構成)
第二条 自治会には、代表者、会計、会計監査を定めるよう務めなければならない。
2 新たにマンションを単位として参加する自治会は、既存自治会が承認した20戸以上の会員を有することとする。
3 規約第四条の各種団体とは、銅駝学区内において、銅駝学区民を対象とし住民福祉事業を行う諸団体のうち、重要かつ対外的に銀駝学区を代表し得るものとして、合同会議が参加を承認した団体をいう。
4 各種団体長の任期は6年間を目処とし、それぞれの団体が自主的に定める。
5 各自治会長、各種団体長の氏名は、留任の場合は毎年度初め、改選の場合は遅滞無く本会に通告する。
6 自治会、各種団体が次の各号の一に該当するに至ったときは、合同会議の議決により、これを除名することができる。この場合、当該自治会、各種団体に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(合同会議)
第三条 規約第七条第5項の議決権は、それぞれぞれ1票とする。複数の職務を兼任する場合の議決権は次の通りとする。
(1)役員と各種団体長を兼任する場合は、各種団体長の1票とする。
(2)自治会長と各種団体長を兼任する場合は原則1票とするが、いずれかの団体から代理を出席させる場合は、代理者にも1票を付与する。
2 自治会長及び各種団体長がやむを得ない理由のため出席できない場合は、他の者を代理として出席させることができる。その場合は議長に届けなければならない。
(運営会議)
第四条 規約第八条2に定める自治会ブロック代表者とは、参加自治会を4ブロックに分けた、それぞれの代表者をいう。代表者は各ブロック内で1ヶ月毎の輪番制とする。
(役員)
第五条 規約第九条第1項に定める役員は、20名以内とする。
2 規約第九条第3項第1号に定める会長選出の方法は、次の通りとする。
(1)合同会議で総議決数の過半数による。
(2)前項により候補者が合同会議の承認を得られない場合、役員会が新たな補者を推挙し、前項の方法で選出する。
3 規約第九条第4項に定める役員任期は、会長不信任動議が可決された場合は、残存期間を無効とし、役員は辞任しなければならない。この場合においても次期役員が就任するまでは代行しなければならない。
4 規約第九条5項第2号に定める臨時代行については、会長があらかじめ代行順位を指定し、毎年度始めの合同会議に報告する。
5 規約第九条第5項第3号に定める会計は、本会並びに銅駝会館それぞれの専任を定める。
6 規約第九条第5項第4号に定める理事の中から、会長は副会長に事故あるとき、又は副会長が欠けたときは、臨時に副会長の任務を行う理事を任命することができる。任命した場合は、遅滞無く合同会議に報告する。
(監事)
第六条 規約第十条1に定める監査は、年度途中であっても監事が必要と認めた場合行える。監査に必要な次の請求を関係者は拒んではならない。
(1)意見・事実関係の聴取
(2)関係する資料の提出
(3)臨時運営会議の開催
2 前項による報告が合同会議で承認された場合、関係者は是正勧告として従わなければならない。
3 監査報告承認の議決に、監査当事者は参加できない。
(経理)
第七条 規約第十一条第3項に定める予算が議決される日までの間は、会長は前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
2 規約第十一条第4項に基づき助成を申請する団体は、事業計画書及び予算書を提出し、合同会議の承認を得なければならない。
3 規約第十一条第5項に定める関連団体とは、銅駝学区民により組織された、次の団体をいう。
(1)銅駝学区内の限定的な地域を対象に活動する団体
(2)限定的な事業を行う団体
(3)学区外団体の窓口として活動している団体
4 規約第十一条第5項に基づき助成を申請する団体は、1号様式に必要事項を記入し、事業計画書及び予算書を添付する。
5 前項により助成を受けた団体は、事業に関する一切の領収書謄本を提出する。
6 規約第十一条第6項の承認は、各種団体は毎会計年度終了後3ヶ月以内、関連団体は事業終了後速やかに完了させなければならない。
(自主防災会)
第八条 規約第十二条に定める自主防災会の規約は別に定める。
(銅駝会館)
第九条 規約第十三条に定める銅駝会館の使用規定は別に定める。
(銅駝史料館)
第十条 規約第十四条に定める銅駝史料館の管理規定は別に定める。
(住民大会)
第十一条 規約第十七条第一項の請求数については全世帯の3割とし、住民大会成立の要件、議案、その他必要な事項は合同会議でこれを定める。
(弔慰規定)
第十二条 弔慰は合同会議メンバー並びに会長経験者とし、生花とする。ただし、会長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(附則)
本細則は平成26年2月9日改正し同日より施行する。
本細則は平成27年2月9日改正し同日より施行する。
本細則は令和3年7月9日改正し同日より施行する。