昭和54年 6月9日制定
平成26年 2月9日改正
平成27年 3月9日改正
令和 3年 7月9日改正
(名称)
第一条 本会は銅駝自治連合会と称し、事務所を会長宅におく。
(目的)
第二条 本会は銅駝学区民の福祉の向上、銅駝学区内の歴史、伝統、文化の保存継承、並びに各自治会(各町内会)、各種団体の親睦協調、及び連絡調整を図ることを目的としてその達成に必要とする下記の事業を行う。
(1)学区民の相互扶助及び相互連絡、並びに福祉の増進
(2)安心、安全な地域づくりのための環境整備
(3)自治活動参加への普及啓発
(4)各種団体事業への協力
(5)行政機関との連携及び協力
(6)その他本会の目的達成に必要な事業
(性格)
第三条 本会は銅駝学区民を対象とする地域的協議協働団体である。
(構成)
第四条 本会は住民自治の本旨に則り自主的に運営される各自治会、各種団体により組織される。
(機関)
第五条 本会に次の機関を常設する。
(1)役員会
(2)合同会議
(3)運営会議
(役員会)
第六条 役員会は本会運営の全般に参画する機関であって、会長が役員を招集し2分の1以上の出席により成立する。ただし役員の3分の1以上の請求があれば、会長は役員会を速やかに招集しなければならない。
2 会長が必要と認めるときは第九条に規定する役員のほか、監事、相談役その他を参考人として招集することができる。
3 役員会は本会の運営につき協議し、既決事項を処理する。
(合同会議)
第七条 合同会議は銅駝学区民を代表し、規約の改正、役員の選出と承認、予算と決算、及び事業計画と事業報告、その他重要事項を審議決定する本会最高の決議会議である。
2 合同会議は役員、各種団体長、自治会長、監事により構成する。
3 合同会議は会長が毎月1回定例の日に招集することを原則とし、役員、各種団体長、自治会長、監事総数の3分の2以上の出席により成立する。
4 議長は役員の互選により選出し、合同会議の承認を得る。
5 役員、各種団体長、自治会長は、合同会議において議決権を有する。
6 議決は多数決をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし規約の改正と会長不信任動議の可決については、役員、各種団体長、自治会長の総議決数3分の2以上の賛成を必要とする。
(運営会議)
第八条 運営会議は、本会の運営並びに合同会議を円滑に進行するため開催する。
2 運営会議は、役員、各種団体長、自治会ブロック代表者、監事により構成する。
3 運営会議は、役員、各種団体長、自治会ブロック代表者、監事総数の、3分の2以上の出席により成立する。
4 議長は会長が務める。
5 議決は監事を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員)
第九条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以上必要に応じて
(3)会計 4名以内
(4)理事 複数名
2 役員は自治会長を兼任できない。
3 役員の選出方法は次の通りとする。
(1)会長は毎年度2月合同会議において選出する。ただし、80歳を越える者は選出できない。
(2)副会長以下理事にいたる役員は、会長が推挙し合同会議の承認を得て就任する。
4 役員の任期は会計年度に準じた1ヶ年とし再任を妨げない。ただし次期役員が就任するまでは前任者が代行する。また補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
5 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し会務を統括し執行する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、臨時に会長の任務を行う。
(3)会計は本会の経理と銅駝会館の経理を司る。
(4)理事は会長に協力して会務の運営にあたる。
(監事)
第十条 本会に監事2名をおく。監事は本会の会務並びに会計を監査する。監査の結果は合同会議に報告し承認を得なければならない。
2 監事は合同会議において自治会長により選出される。監事は役員、自治会長、各種団体長を兼任できない。監事の任期は1ヶ年とし再任を妨げない。
(経理)
第十一条 本会の経理は合同会議が定める各自治会分担金及びその他の寄附金等をもって支弁する。
2 事業報告及び決算は、前年度会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、毎会計年度終了後3ヶ月以内に運営会議並びに合同会議の承認を得て、各自治会に報告しなければならない。
3 事業計画及び予算は、会長が作成し、運営会議並びに合同会議の承認を得て定めなければならない。
4 本会の予算に従い、各種団体へ運営資金を助成できる。
5 本会の予算に従い、関連団体へ事業資金を助成できる。
6 前項の規定に基づき助成を受けた団体は、事業報告書、収支計算書を作成し、本会監事の監査を受け、運営会議並びに合同会議で承認を得なければならない。
7 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(自主防災会)
第十二条 会長の下に自主防災会をおく。
(銅駝会館)
第十三条 銅駝会館は本会が管理運営する。
(銅駝史料館)
第十四条 銅駝史料館は本会が管理運営する。
(委員会)
第十五条 会長が必要と認めるときは合同会議の承認を得て特定の案件を処理せしめる委員会を組織することができる。
(相談役)
第十六条 会長が必要と認めるときは合同会議の承認を得て本会に相談役若干名を選任することができる。相談役の任期は1ヶ年とし再任を妨げない。
(住民大会)
第十七条 合同会議が必要と認めるとき、会長は住民大会を招集する。ただし、相当数の学区民から請求があった場合、会長は招集しなければならない。
2 住民大会における決議は第七条第1項の規定にかかわらず合同会議の議決に優先する。
(細則)第十八条 この規約の施行に関し必要な事項は、合同会議が別に定める。細則の制定・改正は合同会議の議決による。
(附則)
本規約は昭和54年6月9日制定し同日より施行する。
各種団体に関する細則は昭和54年6月9日制定し同日より施行する。
各種団体に関する細則は昭和61年12月9日に一部改正し同日より施行する。
本規約は平成26年2月9日改正し同日より施行する。
各種団体に関する細則は平成26年2月9日廃止する。
本規約は平成27年3月9日改正し同日より施行する。
本規約は令和3年7月9日改正し同日より施行する。